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相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます

相続登記

お知らせ2024.04.01

相続(遺言)により取得した不動産(土地・建物)の相続登記が2024年4月1日から義務化されます。

取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが法律上の義務となり、申請を怠った場合は10万円以下の過料対象になる可能性があります。

2024年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象になりますので、ご注意ください。また2021年の不動産登記法の改正により、2026年4月までに不動産の住所・氏名変更の登記申請も義務化されます。不動産をお持ちの方は、これを機にしっかりと申請ができているか確認することをお勧めします。

相続登記の申請は自分で行うこともできますが、枚方や樟葉(くずは)で相続登記にお困りの場合は、大西司法書士事務所のお問い合わせからお気軽にご相談ください。

相続登記が義務化された背景

これまで個人の判断に任されていた相続登記でしたが、年々「所有者不明土地」が増加しており、その数は全国で合わせると九州に匹敵するほどの大きさに広がっています。

所有者不明土地の捜索には多大な時間と費用が必要となりますが、探索しても土地所有者に辿り着かないこともあり、民間の土地取引や公共事業、災害時の復旧・復興事業の妨げになっています。こうした空き家などの土地が管理されず長年放置されると、台風などで土砂災害に発展したり、ボロボロになった空き家の資材が周辺に吹き飛んだりして、近隣住民とトラブルになるケースがあります。

今後も高齢化による死亡者数と共に所有者不明土地は増え続け深刻化する恐れがあり、相続登記が義務化されるようになりました。

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